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「人材投資促進税制」なる制度が平成17年4月から創設されました。教育訓練などの人材投資をした企業については、この制度により増加額の25%相当が当期の法人税から控除することができます。この制度は3年間の時限措置ですのでお早めにご活用ください。
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本税制を活用するにあたり、「人事戦略に合致した投資を行うこと」について第一に考えることをgusinessでは提言しております。
この機会に、節税をしながら人材投資を戦略的に実施することについて検討されてみてはいかがでしょうか。
また、税理士や社会保険労務士などの専門家を擁し、御社の人事戦略についてのご相談も承っております。 |
| 日本の産業競争力の基盤である人材を育成することを目的に、人材育成への取り組みを積極的に行なう企業に対し、教育訓練費の一定割合を法人税額から控除する制度です。 |
| 教育訓練費を前二事業年度の平均額(基準額)より増加させた企業について、その増加額の25%に相当する額を当期の法人税額から控除することができます(法人税額の10%が上限)。 |
| 中小企業においては、教育訓練費を基本制度の基準額より増加させた場合、教育訓練費の総額に対し、増加率の1/2に相当する税額控除率(20%が上限)を乗じた金額を当期の法人税から控除することができます(法人税額の10%が上限であり、基本制度との選択が可能です)。 |
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講師等の経費 |
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社外講師などに支払う講師料など |
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教材費 |
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研修用の教科書・教材の購入料など |
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外部施設使用料 |
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研修を行うために使用する外部施設や設備の借上料、利用料など |
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研修参加費 |
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企業経営の観点から企業が従業員の教育訓練上必要なものとして指定した講座などの受講費用、参加費用など |
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研修委託費 |
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講師、教材などを含めた研修全体を外部教育機関へ委託する場合の費用 |
| 教育訓練費(前二事業年度平均)が8,000万円の企業であり、今年度の教育訓練費が9,600万円の場合。 |
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9,600万円-8,000万円=1,600万円
1,600万円×25%=400万円
400万円の法人税控除額(ただし、法人税額の10%が上限) |
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(9,600万円-8,000万円)÷8,000万円=20%
20%は40%より低い
20%×1/2=10%(税額控除率)≦20%
9,600万円×10%=960万円
960万円の法人税控除額(ただし、法人税額の10%が限度) |
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